※1 匿名での苦情は対応いたしかねます。
※2 苦情は必ず文書にてご提出いただきます。(ポータルサイトからご記入下さい。)
※3 申立ての事由の発生又はそれを知り得た日の翌日から 45 日以内に申立ててください。
※4 苦情内容及びその決着内容を公表するか否か、また公表する場合どの範囲にするかを苦情申立て者ならびに当該組織とともに決定いたします。
・入手した個人情報は本人の許可なく開示いたしません。なお調査の過程で状況により対象組織等において個人の特定につながる場合もありますことを予めご承知下さい。
・申立て者に対する回答期日は、原則として受付日から 60 日以内にします。また苦情対応プロセスの様々な段階において、申立て者に対して進捗状況を報告することとし、少なくとも 30 日以内に一回は報告いたします。
・苦情処理の終了をご同意いただけた場合、又は苦情処理の終了の通知後 30 日以内に苦情が再表明されない場合、対応の完了といたします。
なお、苦情申立てに関わる処理に対して不服申立てがあった場合、当部門は可能な限り誠意をもって対応します。しかし、不服申立ての解決に満たない場合には必要に応じて顧問弁護士と協議し、その対処方法を申立て者に回答します。
対処方法には法的解決が含まれる場合には、正規の法手続きを行い、司法の判断を得ます。なお、原則訴訟は当部門の所在地を管轄する裁判所にて行います。
また苦情に関わる内容が係争中であった場合には、判決が確定するまでその受領を保留とします。また、その争点において申立て者が全面敗訴した場合には法廷での判決に従って対応しないこととします。
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