本登録・検証制度を利用申し込みされるお客様は本利用規約を必ずご確認しご同意いただける方のみに提供いたします。
第1条(目的)
本規約は、一般財団法人日本科学技術連盟 サステナブル経営推進室(以下、「当部門」といいます)が運営・提供する登録・検証制度(以下、「本制度」といいます)の利用に際しての取扱を定めるものです。本制度の利用組織(以下、「ユーザー」といいます)は、本規約に同意の上、本制度をご利用ください。
第2条(本制度の利用条件)
1.本制度をご利用いただけるのは本規約に同意され、利用契約を締結されたユーザーのみです。ユーザーが本規約に違反した場合には本制度のご利用をお断りする場合があります。
2.本制度は、ユーザーご自身の負担と責任でインターネット環境と入力操作可能な端末機器をご用意いただき、本制度ご利用に必要な文字表示や電子メール等の諸設定を適切に行える方を対象にしています。なお、上記条件を満たしていても、ユーザーが使用されているOSやインターネット環境の事情によって、本制度が正常に作動しない場合に、それがもたらす諸影響について、当部門は一切責任を負いません。
3.当部門は本制度に関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
4.本規約の定めが前項の個別規定の定めと矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の定めが優先されるものとします。
5.当部門はユーザーに対して事前の通知をすることなく本規約の内容を変更することがありますので、本制度をご利用の際は必ず最新の本規約をご確認ください。内容変更後は変更後の内容のみを有効とします。
第3条(利用契約)
1.本制度においては、登録希望者が本規約に同意の上、当部門の定める方法によって利用登録を申請し、当部門がこれに対する承認を登録希望者に通知することによって、利用契約が成立するものとします。
2.当部門は、ユーザーが以下のいずれかの事由に該当する場合には、何らの催告を要せず利用契約の解除をすることができるものとします。
(1)契約成立後90日以内に入金がない場合
(2)ユーザーが本規約に違反した場合
(3)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(4)その他、当部門が利用登録を相当でないと判断した場合
第4条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)
1.ユーザーは、自己の責任において、本制度のユーザーIDおよびパスワードを管理するものとします。
2.ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。
3.当部門は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
4.ユーザーID及びパスワードが第三者に使用されたことによって生じた損害は、当部門に故意又は重大な過失がある場合を除き、当部門は一切の責任を負わないものとします。
第5条(ユーザーの義務)
1.ユーザーは当部門の登録・検証業務遂行に際し、当部門が必要と認める正確な書類、情報、及び適切な便宜を滞りなく当部門に提供するものとします。
2.ユーザーは、検証環境(リモート検証に伴う通信の途絶の回避、実地検証に伴う事故発生の危険性の回避)を整備しなければなりません。なお、ユーザーは必要がある場合、当部門に対し危険回避のための措置に協力することを要求できます。
3.ユーザーは、登録後は個別規定に示す内容を遵守します。
第6条(料金の支払)
1.契約費用は、別途定める料金表に示す費用を同料金表記載の当部門が指定する方法により支払うものとします。
支払いを確認した後、当部門からユーザーIDを発行し、本制度の利用を開始するものとします。
2.IDを発行した日から起算して、8日以内でありかつ、データ入力シートの入力前にキャンセルする場合、費用の半額を返金いたします。なお、8日間を過ぎた場合はデータ入力シートの入力前であっても返金いたしません。
3.データ入力シートの入力後はいかなる場合であっても返金いたしません。
第7条(公開情報)
当部門は、ユーザーがデータ入力シートに必要な情報を入力した後、当該基準を満たしていると判断した場合には、これを登録しポータルサイトにて公開します。
第8条(登録後の義務)
ユーザーは当部門の登録を受けた後は、当部門の規定する以下の事項を遵守しなければなりません。
(1)検証対象として選定された企業は、必ず検証を受け入れなければなりません。
(2)登録証および検証書の効力が期限切れにより失効されているにも関わらず、利害関係者にあたかも有効であると誤解を与えてはなりません。
(3)登録内容に影響を与える可能性のある事項について、当部門に対し遅滞無く通知します。
(4)当部門が必要と判断する以下の場合には、当部門からのヒヤリングを受けなければなりません。
・社会的に影響を及ぼす問題や社会的疑義の発生
・第三者から本制度の登録組織に対する苦情を受けた調査
(5)登録証や登録マーク等の使用については、「個別規定」に記載される内容を遵守しなければなりません。
(6)万一、利用契約解除となった場合には、直ちに登録証及び検証書の第三者に対する表示を中止しなければなりません。
第9条(機密保持)
双方(ユーザーおよび当部門)とも、登録・検証制度業務に関して知り得た情報は、登録公開した情報および以下の場合を除き、その秘密性の程度を問わず、ユーザーおよび当部門に属さない者に漏らしてはなりません。
(1)情報開示について、一方が他方に事前の承諾を求め、他方が書面により承諾をした場合にはこの限りではありません。但し、開示する情報は双方(ユーザーおよび当部門)とも他方に通知しなければなりません。
(2)当部門が関わる本制度の運営に必要最小限の共同事業者についてはこの限りではありません。
(3)正規の司法手続きに基づく請求があった場合は、この限りではありません。
第10条(当部門の責任)
1.当部門の要員が、検証の際、誤ってユーザーに対し、器具の損壊、従業員の損傷、過度の作業遅延等の損害を与えた場合、それが要員の故意または重大な過失に基づく場合にのみ、当部門は責任を負います。
2.前項に該当しない、検証行為以外の場面での債務不履行があった場合かつ、ユーザーから請求があった場合には、それが不可抗力によるものでない限り、当部門は責任を負います。この際の当部門の責任は、第6条で定めた契約費用を限度とします。
第11条(反社会的勢力等の排除)
1.ユーザー及び当部門は現在及び過去5年間に暴力団等(その団員、準構成員及び関係企業を含む)、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はその他これらに準ずる者(以下 「反社会的勢力」という)の何れにも該当しないことをそれぞれ表明し、将来にわたっても確約します。
2.ユーザー及び当部門は、現在、以下のことをそれぞれ表明し、将来にわたっても確約します。
(1)前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)によってその経営を支配若しくは関与されていないこと。
(2)自らが反社会的勢力等を利用若しくは資金又は便宜等を提供していないこと。
(3)その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係等のないこと。
3.ユーザー及び当部門は、自ら又は第三者を利用して、以下の何れも行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求
(2)法的な責任を超えた不当な要求
(3)取引に関する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為
(5)その他これらに準ずる行為
4.ユーザー及び当部門は、各自が当事者となっている下請契約又は再委託先契約等、本契約に密接に関連する契約(以下「関連契約」という)において、あらかじめ反社会的勢力等に該当すると判明している者と契約を締結しないことを確約します。万一、その当事者又は代理若しくは媒介をする者(以下「関連契約関係者」という)が反社会的勢力等に該当することが後に判明した場合には、速やかにその事実を本契約の相手方に報告し、当該相手方の指示に従い当該関連契約につき解除その他の必要な措置を講ずることを確約します。
5.ユーザー及び当部門は、相手方が本条各項に定める表明、確約の一にでも違反した場合には、何らの催告を要せず、相手方との取引を停止し又は利用契約を解除することができます。
6.ユーザー又は当部門が本条各項の規定により利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても当該解除を行った当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当該解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
登録・検証制度利用規約 変更履歴
2024年10月23日制定